トピック 不動産登記⑩
相続登記は、令和6年4月1日より義務化されます。
それ以前に発生した相続も、対象となり、
令和8年4月1日までに登記申請をする必要があります。
相続登記をしていない不動産はありませんか?
まだまだ2年あるから・・・と思わないで、
早いうちに動きましょう。
相続登記のできていない不動産がありましたら、
司法書士にご相談ください。
相続登記は、令和6年4月1日より義務化されます。
それ以前に発生した相続も、対象となり、
令和8年4月1日までに登記申請をする必要があります。
相続登記をしていない不動産はありませんか?
まだまだ2年あるから・・・と思わないで、
早いうちに動きましょう。
相続登記のできていない不動産がありましたら、
司法書士にご相談ください。