トピック 不動産登記⑬

 

相続登記義務化がスタートしました!

3年あるから大丈夫と思わず、すでに相続が発生している場合は

早めに登記申請をしてくださいね。

協議ができない人は協議はできていないけど、

私は相続人の一人だということを公示する「相続人申告登記 」ができるように。

ただこの登記は、あくまで相続人の一人であることを示しているだけで

権利を持っていることを指名しているわけではないので、ご注意ください。